失業保険給付の申請をしようにも、離職票が無いと話が始まりません。
離職票の発行が忙しい時期もある
離職票は退職後2週間程度で届きますが、働いていた会社の規模によって届く日数はまちまちです。
必要だと伝えておかないと発行しない会社もあるようなので注意してください。
3月末退職などキリのいい時期だと退職者も多いと考えられ、時間がかかってしまうのもしょうがないです。
会社側の事務としては、退職後に記入した離職票をハローワークに提出します。
そして受け取った資格喪失確認通知書とともに退職者本人に送っています。
なので、会社自体の退職者が少なくても、4月はハローワーク自体が込み合っていて遅れることが考えられます。
私が退職者手続きを担当していた時はハローワークに直接離職票を持参していたので、待てばその日に発行してもらえました。
しかし、会社からハローワークが遠方にある場合は、郵送や電子申請で手続きしている場合もあり、時間がかかっているのはそれが原因の可能性があります。
最後の給与が確定していなくても発行可能
退職日と給料の締め日がずれていて、残りの給料が算出できないので離職票遅れますという言い訳をする事務担当者もいますが、
事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届を離職証明書とともに
離職した翌々日から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければならないと決められています。
こちらの厚生労働省のサイト、3の労働者が離職した場合のpdfをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html
そもそも離職票は最終月は未計算でも提出できるよ!
賃金支払基礎日数が条件に合致している月数が6ヵ月あれば、失業給付の基本手当の算出にも支障ありません。
長年同じ会社で働いてきた方なら、最終月が未計算でも問題ありません。
基準を満たしている他の月で計算するので!
私もそれで提出しました。
以上のことを踏まえて、本人に返送する郵送期間を考慮して、届くまで2週間が目安と言われているんでしょうね。
離職票は退職日以前に発行できません
なお、離職票を退職日以前にもらうことはできません。
会社側でも退職後に手続きをする書類だからです。
たとえ有給消化中でもう出社していないとしても、事業主は離職日までの資料を用意して、ハローワークに確認してもらっています。
なので、いくら早くとも、数日はかかるものと思った方がよいです。
しかし、会社の状況にもよりますが、あまりにも届かないようなら状況を尋ねてみましょう。
私は催促したらなぜかキレられたけどね!退職日を証明するものが何もなくて困ったよ!
離職票は旦那さんの扶養に入る手続きにも必要だったりしますので、総務事務担当者がポンコツだとこちらが不利益をこうむります。
退職前に散々説明したのに全然送られてこなかったよ!完全に向こうのミスだったよ!!
なお、離職票があまりにも届かない場合、
一定期間を過ぎれば失業保険給付の仮手続きができる場合がありますので、
お住いの市区町村管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
その後の失業保険給付手続きについてはこちらをどうぞ。
私が実際に行った流れに沿ってご紹介しています。
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